2018-04-03 第196回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
共同不法行為者ではないということで賠償義務はないということになりました。 では、この九百十万円の賠償金は今どういうふうになっているか御存じですか。
共同不法行為者ではないということで賠償義務はないということになりました。 では、この九百十万円の賠償金は今どういうふうになっているか御存じですか。
これら日本企業に対して、それぞれの意向に基づき、現地の中国側関係当局とやりとりを行っているところですが、政府としましては、個別の日本企業の意向を踏まえて、まず一つは再発防止、二つ目として不法行為者の迅速な捜査及び厳正な処罰、三つ目として中国国内法に基づく適切、公正かつ迅速な救済を累次中国側に申し入れております。
民法上の共同不法行為者を指すのか、そうではなくて、有罪の判決を受けた者、これが犯人だということである、後者なのかなというふうに思いますが、これをお尋ねして、そうであるとすれば、例えば、起訴をされない共犯者に対して損害賠償請求することが可能である場合でも適用があることになるか。
○政府参考人(深山卓也君) この七百九条は、複数不法行為者がいる場合の規定ではなくて、正に原則規定でございます。共同不法行為については、御案内のとおり、また別の規定がございますけれども、七百九条の責任というのは、今お話があったように、その個人が、違法行為をした個人が損害賠償責任を負うときの根拠規定ということになります。
日本では、本来、除外診断名であるはずのSIDSが、解剖もされず、死亡状況も明らかにされないまま、家庭や職場の平和を守るなどの理由で安易に利用され、その結果、文字どおり犯罪の隠れみの、不法行為者の免責の役割を果たしていることは明らかですと。
その点で私、特に留意したいのは、保証制度要綱の留意事項、これを見ますと、制度の発足当時は、暴力的不法行為者などが介在する場合、そうなっていたわけですね。ところが、昨年九月、これに加えて新たに、申し込みに際しいわゆる金融あっせん屋などの第三者が不法に介在する場合という文言が加わりました。
○政府参考人(中村利雄君) 私どもは、審査の要綱の中で、暴力的不法行為者等が申し込む場合には、または申し込みに際しいわゆる金融あっせん屋等の第三者が介在する場合には保証を受けないということにしているわけでございます。往々にして第三者を装ってそのように立ち会った形になることがあり得るということで、むしろそれを排除した方がいいんではないかということでございます。
また、この書面に虚偽の内容が記載された結果、会社債権者の第三者が具体的な損害をこうむった場合には、取締役の第三者に対する責任を定めた商法第二百六十六条ノ三第一項、または不法行為者の責任を定めた民法第七百九条に基づきその損害を賠償すべき責任を負うことになるのでございます。
そういう中で、こういう民間の人が自由に発言したり推進を図っている中で、まだ不法行為者が断続的、これはどこにいるかわからないわけでございますけれども、こういうものの被害に遭うということがあると一大事だろうというふうに思うわけでございまして、こういうような犯罪行為は絶対許してはならないというふうに思っておるわけでございます。
御指摘の不法行為が成立するには、御案内のとおり、故意または過失によって被害者の権利を侵害し、これによって損害を生じさせたということが必要でございますが、複数の者が共同不法行為者として責任を負う要件といたしましては、まず一つは、それぞれの複数の者、それぞれの各人に損害の発生について故意または過失があるということが要件の一つとされて考えられておりますし、それからもう一つ、共同性ということが必要でございますが
参議院の第三特別調査室が調査したところによりますと、オンブズマンという名称は、不法行為によって被害を受けた者にかわって不法行為者から補償金を取り立てるために中立の団体から選任された者というのがオリジンである。そして広義には、本人にかわってその利益を守るために行動する代表者、代理人、弁護今後見人というふうに定義をされているんです。
そうだとすると、これはだれが一体不法行為者であってどういう不法行為責任があるのか、国家賠償責任があるのか、これを明らかにしないままそういう税金投入となってしまうと、これは税金の言ってみれば私物化みたいなことになりますから、そういうことではないのだろうと思います。
そういう紹介をした母体行の取締役も住専に対しては共同不法行為者になるということは、これは当然あり得ますよ。法制局長官、そうですよね。それで、この母体行の役員の行為は母体行の業務として行われているわけですよ。それはそうですよ。そうすると、母体行にも損害賠償責任が生ずるのですよ。 あるいは住専の借り手の方にもそういうことがいっぱいあるかもしれません。
ただ、交通事故を発生させたという加害者たる立場で、不法行為者でございますから、そちらの立場では損害賠償請求を受けるということは十分あり得ることであろうと存じます。
既にもう提訴があちこちで行われておりまして、これは歩合を返せというようなことではございませんで、いわゆる豊田商法に加担した、豊田商法の中心となって働いた不法行為者だ、豊田商法に加担した人間だということで、被害者に対して全責任を果たせ、被害者の被害金額をすべて返せ、こういう訴訟になっておるわけでございます。いわゆる不法行為を理由とする損害賠償の請求事件を起こしておるわけでございます。
これは一般にはその不法行為者に対する損害賠償ということがございますし、もう一つは、民法の委任の規定によって、過失なくして害を受けた場合には委任者つまり依頼者にその損害賠償を請求できるという規定があったと思いますが、それによって賄われるのであろうと考えております。
○稲葉委員 だから、国が補償責任を負うということが前提となって、何らかの不法行為なり何なりがあって初めて成立するわけですから、不法行為者に対して求償権が行使できなければおかしいんじゃないですか。その点、まずどういうふうに考えておられるのか。求償権を行使したことがあるのですか。
で政令で定めるものに当たる違法な行為」にしぼった理由は何かということですが、三年未満の刑を受けたる者はどうなるのか、銃砲、刀剣類または刃物以外のものを使用した一般的な暴力的不法行為者は対象にならないのかなるのか、また、暴力的不法行為以外の刑罰に対してこの法の精神が不当に適用されることはあるのかないのか、以上三点。
○山元政府委員 今回の事件の直接の不法行為者は、陸上の事業者及びそれに使用される者ではございますけれども、行われた行為が船上であり、また一等航海士が油濁関係の管理責任者でもございますので、関係船員に対して海洋汚染については絶滅を期するように、今後船員の再教育等に一層力を入れてまいりたいと考えております。
それから、新設の許可基準に該当するかどうかにかかわらず集めてみたわけですが、銃砲、刀剣類、刃物によらない、その他の凶器などによる暴力的不法行為者というものが九百二十四名。それからさらには、全く凶器を使わないで暴力的な不法行為をした者という者が三千七百六十一名把握できたわけでございます。
○政府委員(真田秀夫君) 山口県の護国神社の問題はとにかく別といたしまして、これは不法行為の問題ですから一般論として申し上げますと、民法の七百九条の不法行為の問題ですが、これについて、本当に共同してやれば共同不法行為になりますし、それに不法行為者に対して関与しましてこれを幇助するという関係になればやはり不法行為の責任を負うことはこれは理論上あり得ることでございます。
ただ一般的に申しますと、不法行為につきまして民法の七百十九条第二項というのがございまして、教唆者及び幇助者はこれを共同行為者、つまり共同不法行為者とみなすという規定がございまして、これに当たれば当然に連帯責任を負うということになりますが、いまの山口の護国神社の事件がどうだというようなことはとても私がここで言えるような性格のものではございませんので、その点は御了承願います。